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パートタイム・有期雇用労働法について

2020/09/10  

上記の件でお知らせいたします。中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることが出来るよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施工されました。お問い合わせ雇用環境・均等室098-868-4380那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎1号館3階〇受付時間 8:30~17:15(土日祝日、年末年始除く)


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