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中小企業倒産防止共済制度に係る税制の特例に関する内容の変更について

2024/07/30  

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の共済掛金の税法上の取り扱いが、令和6年10月1日より変更になります。
 令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に計上できなくなります。詳しくは、下記のチラシよりご確認ください。


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