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緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請(1/22~2/7)に伴う協力金支給について

2021/01/29  

沖縄県ホームページのQ&Aに掲載されていない、夜8時以降のテイクアウトサービスについて、要請期間に飲食店の営業を短縮し、午後8時までにお客様を店内から退店させていればテイクアウト事業を行っていても協力金の支給対象となるという事です。その他 この件についての問い合わせは沖縄県商工労働部中小企業支援課(098-866-2343)となります。なお、休業用、20時までの営業用の張り出し用ポップを添付ファイルから出力できますのでご活用ください。


中城村商工会

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